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決算調整資金に関する法律 第二条 (資金の設置)

昭和五十三年法律第四号法律
(資金の設置)

第二条

この法律の目的を達成するため、決算調整資金(以下「資金」という。)を設置する。

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(国債整理基金からの繰入れ等)

第七条第一項の規定により資金に属する現金を一般会計の歳入に組み入れる場合において、資金に属する現金が決算上不足額に不足するときは、当分の間、当該不足する額を限り、国債整理基金(以下この条において「基金」という。)から基金に属する現金を資金に繰り入れることができる。

2前項の繰入れについては、基金の状況、国債の償還見込みその他の事情を勘案し、国債の償還等基金の運営に支障を生じないようにしなければならない。

3第一項の規定により基金に属する現金を資金に繰り入れた場合においては、当該繰り入れた日の属する年度の翌年度までに、予算の定めるところにより、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から資金に繰り入れなければならない。

4前項の規定により資金に繰り入れられた繰入金に相当する金額は、直ちに基金に繰り入れなければならない。

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