(一般会計からの決算調整資金への繰入れの特例)
第四条
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)附則第二条第一項の規定により平成六年度において国債整理基金から決算調整資金に繰り入れられた繰入金についての同条第三項の規定の適用については、同項中「翌年度」とあるのは、「翌々年度」とする。
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)附則第二条第一項の規定により平成六年度において国債整理基金から決算調整資金に繰り入れられた繰入金についての同条第三項の規定の適用については、同項中「翌年度」とあるのは、「翌々年度」とする。