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決算調整資金事務取扱規則 第二条 (決算上不足額の計算及び通知)

昭和五十三年大蔵省令第七号府省令
(決算上不足額の計算及び通知)

第二条

財務大臣は、収納済歳入額総計算書の送付を受けたときは、直ちに決算調整資金に関する法律施行令(昭和五十三年政令第三十九号。以下「施行令」という。)第一条に規定する決算上不足額の計算を行わなければならない。この場合において、決算調整資金(決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第二条に規定する決算調整資金をいう。)から当該年度の一般会計の歳入への組入れが行われないこととなつたときは、直ちにその旨を前条第一項の歳入に関する事務を管理する財務大臣に通知しなければならない。

2前項の歳入に関する事務を管理する財務大臣は、同項の通知を受けたときは、直ちにその旨を前条第一項の歳入徴収官及び日本銀行本店に通知しなければならない。

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