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決算調整資金に関する法律施行令 第一条 (決算上不足額の計算)

昭和五十三年政令第三十九号政令
(決算上不足額の計算)

第一条

決算調整資金に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項に規定する決算上不足額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に不足する場合における当該不足する額に相当する額とする。

  1. 第七条第一項の規定の適用前における当該年度の一般会計の収納済歳入額
  2. 当該年度の一般会計において財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金を全く生じないものとして算定した場合に得られるべき歳入の額に相当する額

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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