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決算調整資金に関する法律施行令 第二条 (資金の受払い)

昭和五十三年政令第三十九号政令
(資金の受払い)

第二条

決算調整資金(以下「資金」という。)は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもつて受けとし、一般会計への組入金をもつて払いとして経理する。

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