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決算調整資金に関する法律施行令 第三条 (資金の受払簿)

昭和五十三年政令第三十九号政令
(資金の受払簿)

第三条

財務大臣は、決算調整資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

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