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財政法 第六条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第六条

各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。

2前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。

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