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予算決算及び会計令 第九条の五

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令

第九条の五

令和七年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条並びに附則第九条の二及び第九条の三並びに前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額から、令和六年度の一般会計補正予算(第1号)に計上された先端半導体・人工知能関連技術費用(情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)附則第五条第一項に規定する先端半導体・人工知能関連技術費用をいう。)に関する経費であつて、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、令和七年度において不用となつた金額及び国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合における当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を控除して計算する。

2前項の規定は、令和八年度における財政法第六条に規定する剰余金について準用する。この場合において、同項中「第九条の三並びに前条第二項」とあるのは「前条第三項において読み替えて準用する同条第二項」と、「令和七年度において」とあるのは「令和八年度において」と読み替えるものとする。

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