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予算決算及び会計令 第九条の四

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令

第九条の四

令和四年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条及び前二条の規定にかかわらず、前条の規定により計算して得た額から、同年度の一般会計補正予算(第2号)(次項において「令和四年度第二次補正予算」という。)に脱炭素成長型経済構造移行費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)附則第三条第一項第一号に規定する脱炭素成長型経済構造移行費用をいう。次項において同じ。)として計上された額が当該額に係る支出済歳出額及び翌年度繰越額の合計額を上回る場合における当該上回る額を控除して計算する。

2令和五年度から令和七年度までの各年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条及び前二条の規定にかかわらず、前条の規定により計算して得た額から、令和四年度第二次補正予算に計上された脱炭素成長型経済構造移行費用に関する経費であつて、同法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、当該各年度において不用となつた金額及び国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合における当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を控除して計算する。

3前項の規定は、令和八年度から令和十四年度までの各年度における財政法第六条に規定する剰余金について準用する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは「附則第九条の二」と、「前条」とあるのは「同条」と、「不用となつた金額及び国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)」とあるのは「国に返納された金額」と、「当該不用額等」とあるのは「当該金額」と読み替えるものとする。

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