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予算決算及び会計令 第九条の三

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令

第九条の三

令和三年度から令和七年度までの各年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条及び前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算して得た額から、第一号、第二号及び第五号に掲げる額の合計額が第三号及び第四号に掲げる額の合計額を上回る場合における当該上回る額を控除して計算する。

  1. 平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された復興費用(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。第三号及び附則第十条において「復興財源確保法」という。)第六十九条第一項に規定する復興費用をいう。)に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)であつて、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、当該各年度において、国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)
  2. 当該各年度の一般会計予算に東日本大震災復興特別会計への繰入金として計上された額(第四号において「東日本大震災復興特別会計繰入金予算額」という。)
  3. 当該各年度の一般会計予算に復興財源確保法第七十二条第四項に規定する国会の議決を経た範囲に属する収入として計上された額(第五号において「復興税外収入予算額」という。)
  4. 当該各年度の東日本大震災復興特別会計繰入金予算額に係る支出済歳出額
  5. 当該各年度の復興税外収入予算額に係る収納済歳入額

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