第九条の三
令和三年度から令和七年度までの各年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条及び前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算して得た額から、第一号、第二号及び第五号に掲げる額の合計額が第三号及び第四号に掲げる額の合計額を上回る場合における当該上回る額を控除して計算する。
- 一
- 二当該各年度の一般会計予算に東日本大震災復興特別会計への繰入金として計上された額(第四号において「東日本大震災復興特別会計繰入金予算額」という。)
- 三当該各年度の一般会計予算に復興財源確保法第七十二条第四項に規定する国会の議決を経た範囲に属する収入として計上された額(第五号において「復興税外収入予算額」という。)
- 四当該各年度の東日本大震災復興特別会計繰入金予算額に係る支出済歳出額
- 五当該各年度の復興税外収入予算額に係る収納済歳入額