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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第六十九条 (復興債の発行)

平成二十三年法律第百十七号法律
(復興債の発行)

第六十九条

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(以下「復興費用」という。)のうち平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された費用の財源については、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2平成二十三年度の当初予算に計上された基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用を同年度の一般会計補正予算(第1号)において東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するために減額した経緯に鑑み同年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された当該費用は、復興費用とみなして前項の規定を適用する。

3平成二十三年度において、一般会計補正予算(第3号)の作成後に、新たに補正予算を作成する場合において当該補正予算に復興費用が計上されるときは、当該復興費用の財源について、第一項の規定を適用する。

4政府は、平成二十四年度から令和十二年度までの各年度において、財政法第四条第一項の規定にかかわらず、復興費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

5第一項、第三項及び前項に規定する復興費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

6財政法第四条第一項ただし書の規定は、第一項、第三項及び第四項に規定する復興費用については、適用しない。

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