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特別会計に関する法律 第二百二十八条 (復興債の発行)

平成十九年法律第二十三号法律
(復興債の発行)

第二百二十八条

復興財源確保法第六十九条第四項の規定により行う復興債の発行は、東日本大震災復興特別会計の負担において行うものとする。

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(暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
附則

暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の保障勘定の歳入に、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。

2暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の保障勘定に繰り越して使用することができる。

3暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものに限る。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。

4暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。

5暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第六十二条第一項又は附則第六十五条において読み替えて適用する附則第六十一条第一項の規定により、それぞれ自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

6平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定及び保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものを除く。)は、自動車安全特別会計の保障勘定に帰属するものとする。

7平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものに限る。)は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。

8平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に帰属するものとする。

9前三項の規定により自動車安全特別会計の保障勘定、自動車検査登録勘定又は自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

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