第二百二十九条
各特別会計における復興費用の支出に必要な金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から各特別会計に繰り入れなければならない。
2復興債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
各特別会計における復興費用の支出に必要な金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から各特別会計に繰り入れなければならない。
2復興債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法(第五項において「旧国営土地改良事業特別会計法」という。)に基づく国営土地改良事業特別会計(以下この条において「旧国営土地改良事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計(以下この条及び次条において「暫定国営土地改良事業特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧国営土地改良事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定国営土地改良事業特別会計に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、暫定国営土地改良事業特別会計に帰属するものとする。
4前項の規定により暫定国営土地改良事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出とする。
5旧国営土地改良事業特別会計において旧国営土地改良事業特別会計法第十四条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、暫定国営土地改良事業特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成十九年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。