条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第二百三十条 (剰余金の処理の特例)

平成十九年法律第二十三号法律
(剰余金の処理の特例)

第二百三十条

東日本大震災復興特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二百三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
附則

暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定国営土地改良事業特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、借入事業(附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二及び附則第三百八十三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八十八条の二の規定によりその工事(土地改良関係受託工事を含む。次条第三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)で平成十九年度の末日までにその工事の全部が完了しなかったもの(以下この条及び次条において「未完了借入事業」という。)に係るものは、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定(同条第二項を除き、以下この条から附則第二百三十二条までにおいて「国営土地改良事業経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費を除く。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。

3暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、国営土地改良事業経過勘定に繰り越して使用することができる。

4平成十九年度の末日において、暫定国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、未完了借入事業の工事に係る権利義務(未完了借入事業によって生じた工作物及び未完了借入事業の用に供する施設(これらの用に供する土地を含む。)並びに未完了借入事業の工事に要する費用の財源に充てた借入金に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定に帰属するものとする。

5前項の規定により一般会計又は国営土地改良事業経過勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は国営土地改良事業経過勘定の歳入及び歳出とする。

6暫定国営土地改良事業特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、国営土地改良事業経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第六項において準用する附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十年度において、読替え後の第十三条第一項及び次条第六項において準用する附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。

7第四十二条第五項の規定によるほか、第四項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

8第四項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息は、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。

9財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十九年度において暫定国営土地改良事業特別会計に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成二十年度において、食料安定供給特別会計に貸し付けることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第二百三十条(剰余金の処理の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十九条(他の特別会計への繰入れ) 特別会計に関する法律 目次 第二百三十一条(東日本大震災復興特別会計からの繰入金の過不足の調整) →