(復興特別法人税に係る法人税法施行令の適用の特例等)
第十条
復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
2租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二の規定は、法第六十三条第十二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第三十九条の十二の二第四項中「納税の猶予)」とあるのは、「納税の猶予)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十三条第十二項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。