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復興特別法人税に関する政令 第九条 (更正等による復興特別所得税額の還付の手続)

平成二十四年政令第十七号政令
(更正等による復興特別所得税額の還付の手続)

第九条

前条第二項の規定は、法第五十九条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

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