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復興特別法人税に関する政令 第八条 (復興特別所得税額の還付の手続)

平成二十四年政令第十七号政令
(復興特別所得税額の還付の手続)

第八条

税務署長は、法第五十三条第一項第三号に掲げる金額の記載がある復興特別法人税申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十六条第一項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

2法第五十六条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

  1. その課税事業年度の復興特別法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該復興特別法人税に充当する。
  2. 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

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