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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五十六条 (復興特別所得税額の還付)

平成二十三年法律第百十七号法律
(復興特別所得税額の還付)

第五十六条

復興特別法人税申告書の提出があった場合において、当該申告書に第五十三条第一項第三号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

2前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、その還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

  1. 第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。)当該申告書の提出期限
  2. 第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)当該申告書の提出があった日
  3. 第五十四条の規定による申告書当該申告書の提出があった日(当該申告書が基準申告期限(当該申告書が第五十三条第一項の規定による申告書であるものとした場合における当該申告書の提出期限をいう。以下この号において同じ。)前に提出された場合には、その基準申告期限)

3第一項の規定による還付金を同項の復興特別法人税申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の復興特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

4前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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