(支払金の指定)
第二条
法第二条第二項の政令で定める支払金は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十八条第一項、第七十九条第一項若しくは第二項(同法第百四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項から第三項まで(同項の規定を同法第百四十七条の四第三項において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項、第三項若しくは第七項、第百四十四条の十一第一項、第百四十四条の十二第一項、第百四十七条の三第一項又は第百四十七条の四第一項若しくは第二項の規定による還付金
- 三相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付金
- 四
- 五関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第八項の規定による還付金
- 六
- 七
- 八酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項又は第五項の規定による還付金
- 九
- 十
- 十一
- 十二石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項又は第五項の規定による還付金
- 十三航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項の規定による還付金
- 十四石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第三項又は第四項の規定による還付金
- 十五租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十三第十一項(同法第三十七条の十三の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の六の三第一項若しくは第九十条の十五第一項若しくは第二項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十の十一第十項(同令第二十五条の十の十三第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条の十四第一項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第六項及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
- 十六租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項又は第五条の二の二第五項の規定による還付金
- 十七地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百四第一項の規定による還付金
- 十八
- 十九地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条第一項、第二十二条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条第一項から第三項まで又は第二十九条第二項、第三項若しくは第七項の規定による還付金
- 二十外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二十二条第二項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金若しくは同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額
- 二十一