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国税収納金整理資金に関する法律 第二条 (定義)

昭和二十九年法律第三十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「国税収納金等」とは、現金(証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により現金に代えて納付される証券を含む。)をもつて収納された国税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)に規定する自動車重量税印紙に係る収入金を含み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)に規定する森林環境税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)に規定する特別法人事業税を除く。)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百三第一項の規定により国税と併せて収納された地方税(以下「特定地方税」という。)、滞納処分費及び次条の資金からする支払金の返納金(以下「返納金」という。)をいう。

2この法律において「過誤納金の還付金等」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに地方税法第七十二条の百三第三項の規定による払込金をいう。

3この法律において「償還金」とは、第十一条第一項に規定する国税資金支払命令官が振り出した小切手に係る償還金をいう。

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