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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第一条 (定義)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(定義)

第一条

この政令において「国税収納金等」、「特定地方税」、「返納金」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「資金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「支払命令」又は「国税資金支払命令官」とは、国税収納金整理資金に関する法律(以下「法」という。)第二条第三条第六条第二項第八条第一項若しくは第二項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する国税収納金等、特定地方税、返納金、過誤納金の還付金等、償還金、資金、特別会計、国税等、国税収納命令官、支払命令又は国税資金支払命令官をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 97 件
(施行期日)
附則

この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定昭和六十四年四月一日
    1. イからルまで
    2. 第十三条及び附則第四十四条の規定
(施行期日)
附則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定(「第五節の二みなし法人課税を選択した場合の課税の特例(第十七条の二―第十七条の九)」を削る部分に限る。)、第十三条第一項の改正規定、第十五条第二項の改正規定、第十六条第二項の改正規定、第十七条第一項及び第六項の改正規定、第二章第五節の二を削る改正規定並びに第十八条の五第二十五項の改正規定並びに附則第十条(同条第十三項を除く。)、第三十三条(「第二条第六項」を「第三条第六項」に改める部分及び第二条に一号を加える部分を除く。)及び第三十四条の規定平成五年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日(平成十年六月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 第四十五条の二第一項、第二項及び第四項の改正規定並びに第四十五条の三第一項の改正規定並びに附則第二十五条(附則第十四項、第十六項及び第十七項の改正規定に限る。)、第二十七条及び第三十八条の規定平成十一年五月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 附則第三十九条及び第四十条の規定並びに附則第四十二条中国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)附則第十四項、第十六項及び第十七項の改正規定平成十五年七月一日
  3. 第二条の五第二項の改正規定、第二条の二十七の改正規定、第三条の四の改正規定、第四条の二の改正規定、第四条の四第一項の改正規定(「公募投資信託等の収益の分配」を「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配」に改める部分及び「国外公募投資信託等」を「国外私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の二の改正規定(同条第一項の改正規定、同条第十二項第二号の改正規定及び同条第二十二項第二号の改正規定を除く。)、第二十五条の十の四の改正規定、第二十五条の十の六から第二十五条の十の八までの改正規定、第二十五条の十の九第七項の改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の十の改正規定、第二十五条の十の十一第二項の改正規定及び第二十五条の十四の改正規定並びに附則第四条、第六条及び第十四条の規定並びに附則第四十二条中国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定平成十六年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定(「還付(第百五十五条の四十七」を「申告及び還付(第百五十五条の四十七」に改める部分を除く。)、第百四十条の二第六項の改正規定、第百八十八条の改正規定、第百九十条の改正規定、第百八十九条の二の改正規定、第三編中第四章を第五章とし、第三章を第四章とし、第二章の次に一章を加える改正規定、同編第二章第二節中第百八十九条を第百九十一条とする改正規定及び同章第一節中第百八十八条の三を第百九十条とし、第百八十八条の二を第百八十九条とする改正規定並びに附則第十一条及び第十二条の規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 附則第四十八条、第五十三条及び第五十六条の規定平成十八年七月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 目次の改正規定(「第七目減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)」を「/第七目減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)/第七目の二減価償却資産の償却費の計算の細目(第六十三条の二)/」に、「第一目有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)」を「/第一目短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十八条の四―第百十八条の八)/第一目の二有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第三目の三リース取引(第百三十六条の三)/第三目の四株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四)/第三目の五信託の設定(第百三十六条の五)/」を「第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)」に、「第百五十五条の二十五の三」を「第百五十五条の二十五の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定、第一編第一章の二中第十四条の六を第十四条の九とする改正規定、第十四条の五を第十四条の八とする改正規定、第十四条の四を第十四条の七とする改正規定、第十四条の三第二項の改正規定(「第十四条の三第一項」を「第十四条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同章中同条を第十四条の六とする改正規定、第十四条の二の改正規定(「第二条第二十九号の三イ(2)」を「第二条第二十九号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第一章中同条を第十四条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定、同編第三章を削る改正規定、第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第二章を第三章とし、第一章の二の次に一章を加える改正規定、第十七条の改正規定、第二編の編名の改正規定、第十九条の二を削る改正規定、第十九条の三第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条を第十九条の二とする改正規定、第二十二条の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第七十二条の二第九項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定(同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第七十三条第二項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第百十九条第一項第二十一号を同項第二十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同項第二十一号を同項第二十二号とする部分を除く。)、第百十九条の三の改正規定(同条第十二項に係る部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定、第百十九条の八の二の次に一条を加える改正規定、第百十九条の十二第二号の改正規定、第百二十二条の十二第三項及び第百二十二条の十三第一項の改正規定、同編第一章第一節第三款の次に二款を加える改正規定(第三款の二に係る部分を除く。)、同節第四款第三目の五を削る改正規定、第百三十九条の八の改正規定、第百四十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第百四十二条第二項の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の二第一項第九号の改正規定、同項第十号の改正規定(同号を同項第十一号とする部分を除く。)、第百五十五条の八の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の十三第二項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分を除く。)、第百五十五条の二十三に一項を加える改正規定、第百五十五条の二十六第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の二十八第二項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の四十三に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同編第二章中第百五十六条の十七を第百五十六条の二とする改正規定、第百五十七条第一項の改正規定、第百七十四条第一項第二号の改正規定、第百七十四条の二を削る改正規定、第三編の編名の改正規定、第百七十七条第二項第五号の改正規定、第百八十七条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項第三号イの改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項を削る改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、第百八十八条第三項の表第九十六条第二項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第百三十一条の三第一項の項に係る部分に限る。)、同編第三章を削る改正規定、第百九十九条の改正規定、同編第四章中同条を第百九十二条とする改正規定、同章を同編第三章とする改正規定、第二百条の改正規定、同編第五章中同条を第百九十三条とする改正規定、同章を同編第四章とする改正規定並びに附則第十三条第一項の改正規定並びに附則第八条、第十九条、第二十二条第二項、第二十五条第二項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第四条の六の次に一条を加える改正規定、第二十五条の十の二第一項の改正規定、同条第八項の改正規定(同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第二十五条の十の七の改正規定、第二十五条の十の十第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十五条の十の十一第一項の改正規定(「第三十七条の十一の四第三項」を「第三十七条の十一の四第二項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第八項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、同条第九項の改正規定及び第二十五条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十条第一項、第二十二条、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条及び第六十六条の規定平成二十二年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 前二号に掲げる規定以外の規定平成二十二年十月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定平成二十四年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条、第五条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の三の改正規定(「前条第四項から第六項まで」を「前条第五項から第七項まで」に改める部分を除く。)を除く。)及び第十三条の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五十一条の二の改正規定及び第五十一条の三の改正規定並びに附則第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二条第十五号の改正規定中「第九十条の十三第一項」を「第九十条の十五第一項」に改める部分に限る。)の規定平成二十四年五月一日
  2. 第四十六条の十第一項の改正規定、第四十八条の八を第四十八条の十一とする改正規定、第四十八条の七を第四十八条の十とし、第四十八条の六を第四十八条の九とし、第四十八条の五の次に三条を加える改正規定及び第五十条の二第七項の改正規定並びに附則第二十九条及び第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定中「第八十九条第七項」の下に「、第九十条の三の四第一項」を加える部分に限る。)の規定平成二十四年十月一日
(施行期日)
附則

この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 目次の改正規定(「/第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定、第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第十四条の四第二項第二号の改正規定、第十四条の十一に三項を加える改正規定、第二十二条の四第五項の改正規定、第二十五条第二項の改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定、第百四十二条第一項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項を削る改正規定、第百四十二条の二の改正規定、第百四十五条の次に十四条を加える改正規定、第百四十六条の改正規定(同条第三項に係る部分(「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロに係る部分、同項第四号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十条の改正規定、第百五十条の二の改正規定、第百五十五条の十一の二第二項の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第百五十五条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第一号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分、同項第四号ロに係る部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十五条の三十五の改正規定、第百五十五条の四十七の改正規定、第百七十六条の改正規定、第百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百七十八条の改正規定、第百七十九条の改正規定、第百七十九条の二を削る改正規定、第百八十条から第百八十四条までの改正規定、第三編第二章の章名及び同章第一節の節名を削る改正規定、第百八十四条の前に章名及び節名を付する改正規定、第百八十五条から第百九十条までの改正規定、同編第二章第二節の改正規定、第百九十三条(見出しを含む。)の改正規定、同編第三章中第百九十二条を第二百七条とする改正規定、同編第二章に二節を加える改正規定並びに本則に二条を加える改正規定並びに附則第九条の二、第十条及び第十三条から第十六条までの規定平成二十八年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中租税特別措置法施行令第五条の六の二第一項の改正規定、同令第二十七条の十二の三第一項の改正規定及び同令第四十六条の二第二項の改正規定並びに附則第四十五条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)附則第十七項の改正規定に限る。)の規定令和元年十月一日
(施行期日)
附則

この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第五十六条の規定令和二年十月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六十九条第一項の改正規定、第六十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七十条第一項の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百二十一条の四第八項第二号の改正規定、第二百二十二条の二第四項の改正規定、第二百六十三条第一項の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百六十九条の改正規定、第二百七十条の改正規定、第二百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第二百七十八条(見出しを含む。)の改正規定、第二百九十二条の三の改正規定及び第三百十九条の三の改正規定並びに附則第五条から第七条まで及び第十条の規定令和四年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 附則第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)附則第十七項の改正規定に限る。)の規定令和三年十月一日
  3. 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第八項の表の改正規定、同令第四条の六の二第十九項の改正規定、同令第十九条第二十三項の表の改正規定、同令第二十条第四項の表の改正規定、同令第二十五条の八第十五項の表の改正規定、同令第二十五条の十の二第二十二項第二号の改正規定、同令第二十五条の十の七第一項の改正規定、同令第二十五条の十の八の改正規定、同令第二十五条の十の十一の改正規定(同条第四項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十の十三第四項の改正規定(「特定口座廃止届出書の」の下に「第二十五条の十の七第一項に規定する」を加える部分に限る。)、同条第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同令第二十五条の十一第六項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項の項及び同条第七項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項の項の改正規定、同令第二十五条の十一の二の改正規定、同令第二十五条の十二の二の改正規定、同令第二十五条の十九第三項第二号の改正規定、同令第二十五条の二十五第九項の改正規定、同令第二十六条の改正規定(同条第二十項に係る部分を除く。)、同令第二十六条の二十三第五項の表の改正規定、同令第二十六条の二十六の改正規定、同令第二十六条の二十七の二の改正規定、同令第四十条の四の二第八項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同令第四十条の五第三項の改正規定、同条第七項の改正規定並びに同令第四十六条の八の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条、第十二条、第二十九条第一項及び第九項、第三十三条並びに第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定に限る。)の規定令和四年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年六月二十八日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年十二月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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