条文くん法令検索 AIに質問する

国税収納金整理資金に関する法律 第十条 (国税資金支払命令官)

昭和二十九年法律第三十六号法律
(国税資金支払命令官)

第十条

財務大臣は、資金からする支払のための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付(以下「支払命令」という。)に関する事務を所属の職員に委任することができる。

2第八条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税収納金整理資金に関する法律第十条(国税資金支払命令官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(国税等の徴収及び収納) 国税収納金整理資金に関する法律 目次 第十一条(資金の支払計画等) →