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国税収納金整理資金事務取扱規則 第二条 (定義)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(定義)

第二条

この省令において「特定地方税」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「分任国税収納命令官」、「支払命令」若しくは「国税資金支払命令官」又は「国税収納命令官代理」、「分任国税収納命令官代理」若しくは「国税資金支払命令官代理」とは、国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条第六条第二項第八条第一項、第二項若しくは第四項、第十条第一項若しくは第十一条第一項に規定する特定地方税、過誤納金の還付金等、償還金、特別会計、国税等、国税収納命令官、分任国税収納命令官、支払命令若しくは国税資金支払命令官又は国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号。以下「施行令」という。)第四条の五第二項に規定する国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理若しくは国税資金支払命令官代理をいう。

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