(通則)
第一条
国税等の徴収及び収納、過誤納金の還付金等の支払その他国税収納金整理資金(以下「資金」という。)に属する現金の受入れ、支払及び歳入への組入れに関する事務取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
国税等の徴収及び収納、過誤納金の還付金等の支払その他国税収納金整理資金(以下「資金」という。)に属する現金の受入れ、支払及び歳入への組入れに関する事務取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。