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国税収納金整理資金事務取扱規則 第一条 (通則)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(通則)

第一条

国税等の徴収及び収納、過誤納金の還付金等の支払その他国税収納金整理資金(以下「資金」という。)に属する現金の受入れ、支払及び歳入への組入れに関する事務取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の三の改正規定、第一条の四第一号の改正規定、第二条の改正規定及び第三条の改正規定並びに附則第三条の規定令和四年一月四日
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