(資金の支払計画等)
第十一条
財務大臣は、政令で定めるところにより、国税資金支払命令官(前条第一項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)ごとに、資金の支払計画を定め、これを国税資金支払命令官に示達しなければならない。
2財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の事務の一部を所属の職員に行わせることができる。
3国税資金支払命令官は、第一項の規定により示達された資金の支払計画に定める金額をこえて支払命令をしてはならない。
4会計法第十六条、第二十一条第一項、第二十六条及び第二十八条の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。この場合において、同法第二十六条中「歳出の支出」とあるのは「支払命令」と、同法第二十八条中「支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と読み替えるものとする。