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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第十五条 (小切手金額の償還)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(小切手金額の償還)

第十五条

国税資金支払命令官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合においては、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をするものとする。

2前項の規定は、法第十一条第四項において準用する会計法第二十八条第二項の場合において、その支払を受けない債権者から更に請求を受けたときについて準用する。この場合において、前項中「償還すべき」とあるのは「支払うべき」と、「その償還をする」とあるのは「再び支払命令をする」と読み替えるものとする。

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