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国税収納金整理資金に関する法律施行令
昭和二十九年政令第五十一号
政令
· 条文 45 件 ·
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国税収納金整理資金に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(支払金の指定)
第三条
(年度の区分)
第四条
(科目の区分)
第四条の二
(揮発油税及び地方揮発油税等の受払いの整理)
第四条の三
第四条の四
(揮発油税及び地方揮発油税等に係る歳入への組入金の額の端数計算)
第四条の五
(事務の代理等)
第四条の六
第五条
(国税等の徴収及び収納)
第六条
(資金の支払計画)
第七条
(支払計画の示達)
第八条
(支払計画示達の効力)
第九条
(支払の調査決定)
第十条
(小切手の記載事項)
第十一条
(国庫金振替書又は支払指図書の準用)
第十二条
(小切手の支払指図、隔地送金等)
第十三条
(小切手の支払等)
第十四条
(隔地送金資金の返納)
第十五条
(小切手金額の償還)
第十六条
(支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
第二十一条
(歳入に組み入れない返納金の指定)
第二十一条の二
(期間の末日の特例)
第二十二条
(歳入に組み入れる金額及び期限)
第二十三条
(支払不要額の歳入への組入れ)
第二十三条の二
(毎年度の資金の受払の残余の整理等)
第二十四条
(国税収納金整理資金徴収簿)
第二十五条
(国税収納金整理資金徴収済額報告書)
第二十六条
(国税収納金整理資金徴収額計算書)
第二十七条
(出納計算書)
第二十八条
(国税収納金整理資金支払簿)
第二十九条
(国税収納金整理資金支払命令済額報告書)
第三十条
(国税収納金整理資金支払命令額計算書)
第三十四条
(財務省の帳簿)
第三十五条
(国税収納金整理資金受払計算表)
第三十六条
(国税収納金整理資金受払計算書の作製)
第三十七条
(国税収納金整理資金受払計算書の内容)
第三十八条
(計算証明書類の様式及び提出期限)
第三十九条
(帳簿の様式及び記入の方法等)
第四十条
(職員の責任)
第二十条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九十六条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)