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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第三十六条 (国税収納金整理資金受払計算書の作製)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(国税収納金整理資金受払計算書の作製)

第三十六条

第十六条第一項に規定する国税収納金整理資金受払計算書は、翌年度の七月三十一日までに作製しなければならない。

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