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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第三十五条 (国税収納金整理資金受払計算表)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(国税収納金整理資金受払計算表)

第三十五条

財務大臣は、毎月、その取り扱つた資金の受入及び支払(歳入への組入を含む。以下同じ。)について、国税収納金整理資金受払表を作製しなければならない。

2財務大臣は、毎月、第二十五条及び第二十九条の報告書並びに前項の国税収納金整理資金受払表に基いて国税収納金整理資金受払計算表を作製しなければならない。

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