条文くん法令検索 AIに質問する

国税収納金整理資金に関する法律施行令 第三十四条 (財務省の帳簿)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(財務省の帳簿)

第三十四条

財務省は、国税収納金整理資金受払総計簿、国税収納金整理資金日記簿、国税収納金整理資金原簿及び国税収納金整理資金補助簿を備え、国税収納金整理資金に関する受入及び支払その他一切の計算を登記しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の居住者の平成四年分以前の所得税に係る旧令第十七条の五第七項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税収納金整理資金に関する法律施行令第三十四条(財務省の帳簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(国税収納金整理資金支払命令額計算書) 国税収納金整理資金に関する法律施行令 目次 第三十五条(国税収納金整理資金受払計算表) →