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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第三十条 (国税収納金整理資金支払命令額計算書)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(国税収納金整理資金支払命令額計算書)

第三十条

国税資金支払命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金支払命令額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。

2第二十六条第二項の規定は、前項に規定する計算書の送付について準用する。

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