(国税収納金整理資金支払命令額計算書)
第三十条
国税資金支払命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金支払命令額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。
2第二十六条第二項の規定は、前項に規定する計算書の送付について準用する。
国税資金支払命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金支払命令額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。
2第二十六条第二項の規定は、前項に規定する計算書の送付について準用する。