(資金支払命令額計算書の送付)
第九十九条
第四十一条の規定は、国税資金支払命令官等が施行令第三十条の規定により国税収納金整理資金支払命令額計算書を送付する場合について準用する。この場合において、「資金受入金月計突合表」とあるのは、「資金支払金月計突合表及び資金支払未済繰越金月計突合表」と読み替えるものとする。
第四十一条の規定は、国税資金支払命令官等が施行令第三十条の規定により国税収納金整理資金支払命令額計算書を送付する場合について準用する。この場合において、「資金受入金月計突合表」とあるのは、「資金支払金月計突合表及び資金支払未済繰越金月計突合表」と読み替えるものとする。