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国税収納金整理資金事務取扱規則 第百条 (小切手、支払指図書及び国庫金振替書の記載事項の訂正)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(小切手、支払指図書及び国庫金振替書の記載事項の訂正)

第百条

国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手に記載された年度又はその交付し、若しくは送信した支払指図書若しくは国庫金振替書に記載し、若しくは記録された年度、受入科目及び振替先に誤りがあることを発見したときは、翌年度五月三十一日までにその取引店にその訂正を請求することができる。

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