(国庫金送金請求書等の記載事項の訂正) 第百一条 国税資金支払命令官等は、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その取引店にその訂正を請求しなければならない。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗