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国税収納金整理資金事務取扱規則 第百一条 (国庫金送金請求書等の記載事項の訂正)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(国庫金送金請求書等の記載事項の訂正)

第百一条

国税資金支払命令官等は、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その取引店にその訂正を請求しなければならない。

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