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国税収納金整理資金事務取扱規則 第百三条 (送金又は振込みの取消し)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(送金又は振込みの取消し)

第百三条

国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。)は、第七十六条(第三項を除く。)又は第八十条第一項の手続をした後において、当該送金又は振込みを取り消す必要があり、かつ、当該送金又は振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、その取引店に対し、第三十一号の三書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求するとともに、その旨を国税収納命令官等に通知して、その取引店に交付した金額を資金に返納させるため必要な手続をとらなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、第七十六条第三項の手続をした後において、当該送金又は振込みを取り消す必要があり、かつ、当該送金又は振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、日本銀行本店に対し、第三十一号の四書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付又は送信し、当該送金又は振込みの取消しを請求するとともに、その旨を国税収納命令官等に通知して、日本銀行本店に交付した金額を資金に返納させるため必要な手続をとらなければならない。

3前項の場合において、国税収納命令官等が日本銀行本店に対し交付した金額を資金に返納させるため必要な手続をとる場合には、センター国税資金支払命令官等を経由しなければならない。

4第百一条の規定は、国税資金支払命令官等が、第一項の国庫金送金又は振込取消請求書及び第二項の国庫金送金又は振込取消請求書の記載事項について誤りのあることを発見したときについて準用する。

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