条文くん法令検索 AIに質問する

国税収納金整理資金事務取扱規則 第八十条 (外国送金の手続)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(外国送金の手続)

第八十条

国税資金支払命令官等は、第七十六条第三項の場合を除き、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第二十八号書式の外国送金請求書を添え、これをその取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。

2第七十六条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税収納金整理資金事務取扱規則第八十条(外国送金の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(支払場所の変更手続) 国税収納金整理資金事務取扱規則 目次 第八十一条(国庫金振替書の発行) →