(外国送金の手続)
第八十条
国税資金支払命令官等は、第七十六条第三項の場合を除き、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第二十八号書式の外国送金請求書を添え、これをその取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。
2第七十六条第四項の規定は、前項の場合について準用する。
国税資金支払命令官等は、第七十六条第三項の場合を除き、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第二十八号書式の外国送金請求書を添え、これをその取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。
2第七十六条第四項の規定は、前項の場合について準用する。