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日本銀行国庫金取扱規程 第三十五条の十二

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十五条の十二

日本銀行は、規則第七十六条(第三項を除く。)又は第八十条の規定により国税資金支払命令官から国税収納金整理資金に係る国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書を添え、小切手の交付を受けたときは、領収証書を国税資金支払命令官に交付し、その金額を国税収納金整理資金から払い出し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。この場合において、これらの請求書に電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。

2日本銀行本店は、規則第七十六条第三項の規定によりセンター国税資金支払命令官等から支払指図書の交付又は送信を受けたときは、支払済書をセンター国税資金支払命令官等に交付し又は送信し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。

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