第三十五条の十三 第三十一条の規定は、日本銀行が前条の規定により外国にある受取人に送金の手続をする場合について準用する。この場合において同条中「第四号書式の現金払込書」とあるのは「第四号の三書式の国税収納金整理資金払込書」と、「歳入」とあるのは「国税収納金整理資金」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条の十三を開く ↗