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日本銀行国庫金取扱規程 第三十一条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十一条

日本銀行本店は、前条の規定により外国に在る受取人に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足を生ずるときは、不足額補てんのため資金の交付を受けこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、送金額に過剰を生じたときは、第四号書式の現金払込書を添え現金を歳入に納付する手続をしなければならない。

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