条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行国庫金取扱規程 第三十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十二条

日本銀行本店は、センター支出官から規程第四十条第二項の規定による国庫金振替書の交付又は送信を受け、第二十四条の手続をする場合において、他店がその出納官吏の預託金の取扱店である場合には、その出納官吏の預託金に振替受入の手続をするとともに、その旨をその取扱店に通知し、振替済書をセンター支出官に交付し又は送信しなければならない。ただし、国庫金振替書に電信振替を要する旨の記載のあるときは、電信でその通知をするものとする。

2前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書をその出納官吏に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行国庫金取扱規程第三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条 日本銀行国庫金取扱規程 目次 第三十二条の二 →