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日本銀行国庫金取扱規程 第三十二条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十二条の二

前条の規定は、日本銀行本店が規程第九条第一項第十一号又は第二十七号に掲げる支出の決定に基づきセンター支出官から国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合に準用する。この場合において前条中「預託金」とあるのは「保管金」と読み替えるものとする。

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