条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行国庫金取扱規程 第三十三条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第三十三条

日本銀行本店は、第三十条の規定により送金のため交付又は送信を受けた支払指図書に係る資金の中で、交付又は送信を受けた日付から一年を経過しまだその支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、現金払込書(払込みに関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。)を添え、これを規程第四十九条の規定により通知を受けた歳入徴収官の取扱いに係る歳入に納付する手続をしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行国庫金取扱規程第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の二 日本銀行国庫金取扱規程 目次 第三十四条 →