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支出官事務規程 第四十九条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第四十九条

センター支出官は、交付した資金について、令第六十二条第一項の規定により日本銀行が納付する歳入を所掌すべき歳入徴収官を、あらかじめ、日本銀行本店に通知しなければならない。

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