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支出官事務規程 第五十条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第五十条

センター支出官が交替するときは、前任のセンター支出官(センター支出官代理がその事務を代理しているときは、センター支出官代理。以下この条において同じ。)は、交替の日の前日現在における支出簿の金額により別紙第十号書式による支出官引継書を作成し、引継ぎの年月日を記入して後任のセンター支出官とともに記名し、関係書類を後任のセンター支出官に引き継ぐものとする。

2前任のセンター支出官が前項の規定による引継ぎを行うことができない場合においては、後任のセンター支出官が前項に規定する支出官引継書を作成し、引継ぎの年月日を記入し、記名することをもつて足りる。

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