第二十七条
センター支出官(センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。次条第三項ただし書及び第五十条を除き、以下同じ。)は、令第四十一条第四項の規定により通知を受けた支払計画に記載された日本銀行を振り出す小切手の支払店又は交付し、若しくは送信する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。
センター支出官(センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。次条第三項ただし書及び第五十条を除き、以下同じ。)は、令第四十一条第四項の規定により通知を受けた支払計画に記載された日本銀行を振り出す小切手の支払店又は交付し、若しくは送信する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。