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支出官事務規程 第二十八条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第二十八条

センター支出官が新設されたとき又はセンター支出官の異動があつたときは、当該新設されたセンター支出官又は後任のセンター支出官は、直ちに別紙第十一号書式の取引関係通知書を作成し、これを取引店に送付しなければならない。

2センター支出官の取引店の変更があつたときは、当該センター支出官は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。

3前二項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、センター支出官は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由がセンター支出官及びセンター支出官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、センター支出官(センター支出官代理がその事務を代理しているときは、センター支出官代理)がその旨を併せて通知するものとする。

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