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支出官事務規程 第二十九条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第二十九条

センター支出官は、照合のためその印鑑を日本銀行本店に送付しなければならない。

2センター支出官は、取引店から小切手用紙の交付を受けなければならない。

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