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支出官事務規程 第二十九条
昭和二十二年大蔵省令第九十四号
府省令
第二十九条
センター支出官は、照合のためその印鑑を日本銀行本店に送付しなければならない。
2
センター支出官は、取引店から小切手用紙の交付を受けなければならない。
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