条文くん法令検索 AIに質問する

支出官事務規程 第五十一条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第五十一条

センター支出官は、日本銀行から歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該歳出金月計突合表が適正である旨を電子情報処理組織に記録し、又は当該歳出支払未済繰越金月計突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

2センター支出官は、前項の規定により送信を受けた歳出金月計突合表又は送付を受けた歳出支払未済繰越金月計突合表に誤びゆうがあることを発見したときは、当該歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3第一項の規定は、センター支出官が前項の通知をした後、日本銀行から再度歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出官事務規程第五十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条 支出官事務規程 目次 第五十二条 →