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支出官事務規程 第十条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第十条

官署支出官は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関へ職員に支給する給与(以下この条第十六条及び第十九条において「職員給与」という。)を振り込むための支出の決定をする場合には、当該職員給与の支給日の二営業日前の日までに支出の決定をしなければならない。

2前項及び第五十一条第二項において「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。

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