第十九条
官署支出官は、第四十一条の規定によりセンター支出官から支出済みの通知を受けたときは、直ちにその内容が第十一条の規定により通知した内容と相違ないかどうかを確認しなければならない。
2官署支出官は、職員給与の支給において第六条第一項第一号から第六号までの規定による控除の金額について、前項の確認をしたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書式による金額表を作成し、これを関係の歳入徴収官に送付しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
3官署支出官は、職員給与の支給において第七条第一項の相殺の相殺額について、第一項の確認をしたときは、遅滞なく、別紙第九号の十一書式による相殺額表を作成し、これを関係の歳入徴収官に送付しなければならない。