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支出官事務規程 第十九条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第十九条

官署支出官は、第四十一条の規定によりセンター支出官から支出済みの通知を受けたときは、直ちにその内容が第十一条の規定により通知した内容と相違ないかどうかを確認しなければならない。

2官署支出官は、職員給与の支給において第六条第一項第一号から第六号までの規定による控除の金額について、前項の確認をしたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書式による金額表を作成し、これを関係の歳入徴収官に送付しなければならない。

  1. 第六条第一項第一号別紙第九号の三書式による健康保険料被保険者負担金額表
  2. 第六条第一項第二号別紙第九号の四書式による船員保険料被保険者負担金額表
  3. 第六条第一項第三号別紙第九号の五書式による国家公務員有料宿舎使用料金額表
  4. 第六条第一項第四号別紙第九号の六書式による国家公務員通勤災害一部負担金額表
  5. 第六条第一項第五号別紙第九号の七書式による防衛省職員食事代金額表、別紙第九号の八書式による防衛省職員被服弁償金額表又は別紙第九号の九書式による防衛省職員被服代払込金額表
  6. 第六条第一項第六号別紙第九号の十書式による厚生年金保険料被保険者負担金額表

3官署支出官は、職員給与の支給において第七条第一項の相殺の相殺額について、第一項の確認をしたときは、遅滞なく、別紙第九号の十一書式による相殺額表を作成し、これを関係の歳入徴収官に送付しなければならない。

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